経験談
私は病気療養のため休職期間の後、職場復帰が叶わず退職しています。
離職票は離職者区分3Cに該当となり、初めてハローワークで手続きをした内容を元にするべきこと、注意点をまとめました。
失業保険(失業手当)を受ける前に
給付を受けるには「働ける状態」が前提となります。
病気のため仕事を退職した場合、違う職種であれば働けたり雇用形態を変えると働けるなど、主治医に確認の上、就職活動そして就職ができる状態で手続きをしてください。
特定理由離職者(離職者区分3C)
病気など正当な理由で自己都合退職した方が該当
自己都合退職でも、正当な理由のある退職の場合は特定理由離職者2に該当します。
病気にて休職期間を満了し自然退職となった場合、契約期間満了による健康上の理由による離職となるため、離職者区分3Cとなります。
確認の仕方
離職前に「離職票-2」の右下に自分の署名が必要となるため職場から記入を促されます。その際、署名前に一番右端の列に記載のある「離職者区分」を確認してください。
離職後、ハローワークで手続き後に発行される雇用保険受給資格者証には確定された離職者区分が記載されますので、受け取ったら確認してください。
特定理由離職者の受給資格
離職の日以前1年間に、被保険者期間(※)が通算して6ヶ月以上あることが必須。
(※)賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1ヶ月として算出します。
給付について
給付日数
特定理由離職者2に該当する方は以下の通りです。
被保険者期間は1年以内に限り合算が可能です。
1年間の間に雇用保険をかけた仕事の経験が2つ以上あれば被保険者期間が変わる可能性があります。(被保険者期間は合算できます。)
新型コロナウイルスの影響による給付日数の延長について(終了)
「対象者は令和4年10月1日までに基本手当の所定給付日数を受け終わる認定日がある方」に定められました。
今から手続きをされる方は対象になりませんのでご注意ください。
延長日数 60日(一部30日)
対象者は離職日により異なります。(詳しくはハローワークへお問い合わせください。)
こちらの制度は延長制度のため、求職活動を行っても給付期間中に就職が決まらなかった場合のみ適用となります。
ただし、通常最大1年間の受給期間になる失業給付ですが、以下に該当し30日以上就職活動ができなかった場合は延長の対象となる可能性があります。詳しくはハローワークへご相談ください。
①新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からハローワークへの来所を控える場合
②新型コロナウイルスに感染している疑いのある症状(感染中・症状があるなど)
③新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となった場合
待機期間・給付制限
- 待機期間 7日
- 給付制限 なし
特定理由離職者2は給付制限なしという優遇がありますが、手続き後すぐに失業保険がもらえるわけではなりません。
実際に口座に振り込まれるのは待期期間終了~4週間後(初回認定日から数日後)です。
また、7日の待期期間中は就職活動やアルバイト等せず、退職したことが確認できる状態でいるようにしてください。
失業保険(失業手当)の金額
失業手当の金額は離職前の給与の5〜8割となっています。
自分でおおよその金額を計算することは可能ですが、離職票1,2が揃っていればハローワークで尋ねるのが一番良いかと思います。
(揃っていないとハローワーク側で計算ができないので、確認する際は注意してください。また、電話では対応できないので窓口でするようにしましょう。)
初回手続きの際に自分がどれくらい支給を受けられるのか尋ねるのが一番早いと思います^^
計算式
- 賃金日額(A) = 離職前6ヶ月間に支払われた給与(※)の合計額 ÷ 180日
- 基本手当日額(B)(※2) = 賃金日額(A) × 所定の給付率(50〜80%)(※3)
- 支給総額 = 基本手当日額(B) × 給付日数
※ 給与には通勤手当や役職手当などの各種手当は含まれます。賞与(ボーナス)は含まれません。
※2 一日に受け取れる額(基本手当日額)には上限があります。
※3 年齢と離職時の賃金日額より決定します。
はじめてのハローワーク窓口で必要なもの
- 雇用保険被保険者離職票1,2
- 個人番号確認書類(いずれか1種類)
マイナンバーカード、運転免許証など - 写真2枚(例:履歴書用写真) サイズ縦3.0cm×横2.4cm(※少し大きくてもOK)
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(※ここで指定した口座に振り込まれます。)
- 黒の油性ボールペン(消えるボールペンはNGです。)
手続き手順
①ハローワークへ行く
必要なものを持ってハローワークへ。込み合う時間帯もあるので、スケジュールに余裕を持っていくようにしてください。経験上、午前中は忙しいかも。
②雇用保険窓口へ
総合案内 → 雇用保険窓口へ行き、用件を伝えてください。(例:失業手当の手続きにきました)
③窓口で手続き
窓口担当者の案内に従って手続きを行ってください。
その際に「傷病証明書(※)」の用紙を初回認定日までに提出するように言われるかと思います。用紙を受け取り、初回認定日(4週間後に設定されてあります)までに再度ハローワークに行って提出してください。
傷病証明書(※)は医師に「働ける状態ですよ」と許可をもらうための書類です。
こちらを提出しないと初回認定日にもらえる予定の「雇用保険受給資格者証」をもらうのが遅くなりますので気を付けてくださいね。
※管轄のハローワークにより名称が異なる可能性あり
④初回認定日の日付を確認し終了です
基礎疾患を有する場合は、感染予防の観点から来所を控えたいときに例外的に失業認定を郵送で行うことができます。
郵送による失業認定方法は必ず最寄りのハローワークにお尋ねください。
ハローワークでの求職活動
失業保険(失業手当)の受給中は4週間に1度認定日といって求職活動(回数が決まっています。)の有無をハローワークに行って報告しなければなりません。
認定日は原則休むことはできません。必ず忘れないようにしましょう。
早期就職で要件を満たせば再就職手当などももらうことができます。雇用保険のしおりを確認して、求職活動を行うようにしてください。
(注意) 働けない場合は受給できません
受給期間の延長申請
療養のため引き続き30日以上働くことが困難な場合は、延長申請を行うことで離職日の翌日から4年間以内まで(通常は1年以内の手続きが原則)延長することが可能です。
延長期間内であれば延長後の最後の日までは申請が可能なので、働ける状態になった時に申請に行けばOKです。
ただし、ギリギリの申請は所定給付日数の全てを受給できない可能性が高いので、自分の給付日数を確認して逆算するようにしてください。
手続きの際は主治医の意見書の用紙がハローワークに準備されていますので、そちらをもらった上で病院を受診、医師に記入してもらったものをハローワークに提出しましょう。
傷病手当
受給資格決定日以後、病気やケガのため引き続き15日以上職業につくことができなくなった場合には失業保険の代わりに傷病手当の支給を受けることが可能です。
健康保険組合等で傷病手当金の給付を受けられる方は対象外となります。延長申請と比較し、どちらが自分にとって良いか確認してくださいね。
詳しくはハローワークへお問い合わせください。
まとめ
病気によって私傷病休職を経て退職、失業保険を受けるときの手続きと注意点を紹介しました。
ハローワークへの電話での問い合わせは個人情報に関わる部分は答えてもらえないことがほとんどです。(個人情報保護の観点より)
気になることがあれば離職用1,2などを持参し、直接窓口に行くのが近道です。
初回の手続きを終えればあとは求職活動と認定日だけ。最初のハードルを頑張って乗り越えましょう!
▼よろしければ応援お願いいたします^^
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