国民健康保険税の軽減
対象者
失業保険(失業手当)の手続き終了後、『雇用保険受給資格者証』が交付された方で、次に該当する方は、申告により保険税が軽減される可能性あります。
- 国民健康保険に加入している方
- 離職時に65歳未満の方
- 雇用保険受給資格者証の離職者コードが11,12,21,22,31,32,22,33,34のいずれか
軽減率・期間
- 軽減率 失業者給与所得の100分の30として算定
- 期 間 離職日の翌日の属する月から、翌年度3月31日までの保険料が軽減
失業者本人のみが対象となり世帯に属するその他の被保険者の所得については、通常の額として算定されます。
手続き
自治体によっては窓口や郵送で申請が可能の場合があります。一般的には以下の書類が必要です。
- 雇用保険受給資格者証
- 印鑑
- 身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証)
休職した人は要注意!?
国保は「平等割」「均等割」「所得割」という異なる3つの方法で計算します。
前述の国保の減免に関しては前年度の所得割に対して軽減が行われます。
前年度に休職した場合は給与所得が0円のため非課税となり、減免制度の対象になりませんので申請する必要はありません。
私の場合は上記に該当となり、減免制度の対象になりませんでした。
均等割・平等割のそもそも減免対象ではないものは負担をするようになります。
まとめ
国民健康保険税の減免制度を利用すると国民健康保険の保険料は約3分の1に減らすことができます。
自治体ごとに制度が異なりますので確認をして活用してみてくださいね。
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