【知らないと損する】傷病手当金の支給期間の延長(法改正2022.1~)

※ 当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

スポンサーリンク

今月から傷病手当金の支給期間が延長されています。
これから受給される方はもちろん、休職制度を検討中の方に向けて、従来との変更点をまとめました。

スポンサーリンク

今までの考え方

同一の病気・けがについて支給を開始した日から最大で1年6ヶ月経過するまで支給されます。
1年6ヶ月の期間を満了を前に職場復帰した場合、支給されない期間があったとしても、支給期間の日数カウントは支給開始日から1年6ヶ月と確定されており、期間終了後は支給されません。

法改正後(2022年1月~)

同一の病気やけがについて、最初の支給開始日から通算して1年6ヶ月まで支給されます。

1年6ヶ月の期間満了を前に職場復帰した場合、支給されない期間を再び休職した際に先送りすることができます。
つまり、1年6ヶ月経過後でも再び休職することになった場合でも、前回分の期間と通算して1年6ヶ月分を限度に受給することが可能になりました。

病気などは特に再発して再び休職が必要となることもあるので、手厚くなるのは嬉しいことです。
私の休職体験談には民間企業の健康保険の際に利用した手続き方法をまとめているので、ぜひ参考にしてもらえると嬉しいです。

にほんブログ村 にほんブログ村
にほんブログ村

コメント

タイトルとURLをコピーしました